ばいしゅんぼうしほう《ばいしゆんばうしはふ》 【売春防止法】 ○[法]売春の防止を図ることを目的とする法律。 売春の周旋(シュウセン)など売春を助長する行為の処罰とともに、 売春を行うおそれのある女子の補導処分・保護更生などの措置 を規定する。 ◎1946(昭和21)公娼制度廃止、赤線地帯として存続。 1956. 5.24(昭和31)売春防止法公布、1957. 4. 1(昭和32)施 行。罰則は1958. 4. 1(昭和33)施行。 ◎1956. 1.(昭31)東京の赤線従業婦による東京女子従業員組合 連合会が結成され、売春防止法に反対。 |