のうちほう《のうちはふ》 【農地法】 ○[法]農地に関する基本法。 安定的に生産するためには耕作者自らが農地を所有するべき であるという立場から、耕作者の農地取得の促進、その権利の 保護、農地の利用関係の調整など図ることを目的に制定。 農地の購入・賃借は最低面積は50アール(北海道は2ヘクタ ール)以上でなければならない。 ◎1952. 7.15(昭和27)農地法・農地法施行法が公布され、10. 21施行。農地調整法・自作農創設特別措置法などは廃止となる。 1970. 5.15(昭和45)改正農地法が公布され、10. 1施行。農 地移動制限が緩和。 1975. 6.13(昭和50)改正農業振興地域整備法が公布され、農 地法適用外の農用地利用増進事業を創設。 |