けいさつかんしょくむしっこうほう 《けいさつくわんしよくむしつかうはふ》 【警察官職務執行法】 ○[法]警察官が職務を遂行するために必要な権限について定め る法律。 職務質問、保護、避難などの措置、犯罪の予防および制止、 立入り、武器の使用など必要な手段の項目を設け、それぞれに 要件を厳密に課している。 略称は「警職法」。 ◎1948(昭和23)法律136号として制定。 1958(昭和33)職務権限強化の改正案が政府により国会に提出 されたが、世論の激しい反対にあい成立しなかった。 ◎それまでは行政警察規則や行政執行法によって、不審尋問・ 予防検束・保護検束などが認められていた。 |